大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)5086 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人Aの弁護人七条清美の上告趣意(後記)第一点について。

所論は事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

同第二点について。

所論は量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

被告人Bの弁護人岡林辰雄の上告趣意(後記)第一点について。

憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれ

のない組織と構成をもつた裁判所の裁判を意味するものであり、従つて個々の裁判

の内容実質が具体的に公正妥当でないと主張することが、憲法三七条一項違反の主

張として採用できないものであることは、当裁判所判例のくりかえし示すところで

あり、この判例を変更すべきものとは認められない。(昭和二二年(れ)一七一号

同二三年五月五日大法廷判決、集二巻五号四四七頁。昭和二二年(れ)四八号同二

三年五月二六日大法廷判決、集二巻五号五一一頁参照。)従つて所論は採用するこ

とはできない。

同第二点について。

所論は事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

同被告人の弁護人竹内信一の上告趣意について。

所論は単なる法令違反又は量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらな

い。なお記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められな

い。

なお被告人Aの上告趣意書は提出期限に遅れて提出されたものであるから判断を

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与えない。

よつて同四〇八条、一八一条(被告人Aにつき)により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり判決する。

昭和二九年三月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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